最高裁判所第一小法廷 昭和28年(あ)3280号 決定
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人市川三朗の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり(共同被告人でも事件が分離された後他の共同被告事件の証人として証言することは差支えなく、また、他の事件の証人としての証言が自己の犯罪に対して証拠となることはいうまでもない。)、同第二点は、事実誤認を前提とする単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる訴訟法違反の主張であって、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 真野 毅 裁判官 入江俊郎)